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マイナンバーカードの水色の封筒が届いた方へ(マイナンバーカード・電子証明書の更新)

 

水色の封筒は有効期限をお知らせする通知書です

マイナンバーカード自体とマイナンバーカード内の電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。
各有効期限の2~3か月前に、転送不要郵便で水色(薄青)の封筒が届きます。
※郵便の転送届を出している方には届かないことがあります。

更新内容は2種類あり、手続きが異なりますので封筒の中の有効期限通知書をご確認ください。

  

通知書の「更新手続」欄をご確認ください

電子証明書更新
「電子証明書の更新手続」と記載されている場合は、役場で更新手続をしてください。
1.電子証明書の更新手続をご覧ください。
 
マイナンバーカード更新
「マイナンバーカードの更新手続」と記載されている場合は、新しいマイナンバーカードの申請を行ってください。
なお、こちらの場合は通知書の下部に、申請書IDと交付申請用QRコードも印字されています。(青線部分)
2.マイナンバーカードの更新手続をご覧ください。
 


 

1.電子証明書の更新手続

マイナンバーカード発行時の年齢が18歳以上の方は、マイナンバーカード自体の有効期限はマイナンバーカード発行日から10回目の誕生日となっていますが、電子証明書の有効期限はマイナンバーカード発行日から5回目の誕生日までとなっています。
※令和4年4月1日より前にマイナンバーカードを申請された方は「18歳」を「20歳」に読み替えてください。

更新を行うことで、マイナンバーカード自体の有効期限(10回目の誕生日)まで電子証明書を利用できるようにする手続です。

  

電子証明書の更新をしなかった場合

コンビニでの各種証明書の取得、e-Tax等の電子署名の利用、マイナポータルへのログイン等ができなくなります。
また、マイナ保険証の利用登録をしている場合、期限から3か月後の月末を過ぎると利用できなくなります。
なお、顔認証マイナンバーカードであっても更新の手続は必要です。
※電子証明書が失効していても、本人確認書類としては券面に記載された有効期限まで利用できます。


手続方法について

有効期限を迎える3か月前の翌日から、役場窓口で更新手続ができます。
手数料は無料です。

●本人来庁の場合に必要なもの

・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号(顔認証カードの場合は不要)
・有効期限通知書(お忘れでも手続可能です)

 ※暗証番号が不明な場合はこちら新しいウインドウでをご覧ください。


●代理人による手続

本人が電子証明書の更新に行くことが難しい場合、代理人による更新手続が可能です。

【ご本人の事前準備】
有効期限通知書に同封されている2点を使用してください。
1.「署名用電子証明書・利用者用電子証明書照会書兼回答書」
2.「照会書兼回答書」封入用封筒
1の「署名用電子証明書・利用者用電子証明書照会書兼回答書」の回答書と委任状欄に必要事項を記入し、2の封筒へ入れ封かんし、代理人に渡してください。
※数字の「0(ゼロ)」とアルファベットの「O(オー)」、数字の「1(イチ)」とアルファベットの「I(アイ)」など混同しやすい文字にはフリガナを記入してください。
【代理人来庁時】
代理人は、以下の持ち物を持って窓口にお越しください。
・申請者本人のマイナンバーカード
・「署名用電子証明書・利用者用電子証明書照会書兼回答書」を封入封かんした封筒
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの1点)
・有効期限通知書(お忘れでも手続可能です)

 ※暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の初期化新しいウインドウでが必要となり、当日手続ができません。誤りのないようご記入ください。


 

電子証明書の有効期限を過ぎていても更新できます

電子証明書の有効期限を過ぎた場合でも、マイナンバーカードの有効期限内であれば電子証明書の新規発行手続が行えます。(ただし、電子証明書更新後、約24時間程度ご利用できません)
必要な持ち物は電子証明書の更新手続と同じです。


 

2.マイナンバーカードの更新手続

マイナンバーカードの有効期限は以下のとおりです。
マイナンバーカード発行時の年齢が18歳未満の場合は、発行日から5回目の誕生日まで
マイナンバーカード発行時の年齢が18歳以上の場合は、発行日から10回目の誕生日まで
※令和4年4月1日より前にマイナンバーカードを申請された方は「18歳」を「20歳」に読み替えてください。

カードの申請から受取までに約3週間~1か月程度かかりますので、マイナンバーカード自体の有効期限通知書が届いたら、お早めに新しいマイナンバーカードの作成をお願いします。

 

手続方法について

有効期限を迎える3か月前の翌日から手続ができます。
有効期限通知書に申請書と返送用封筒が同封されており、申請用QRコードが印字されています。
申請は役場窓口での手続以外に、ご自身のスマートフォンやPC、郵送、証明用写真機での方法もあります。
なお、申請用QRコードを利用すると、スマートフォンやパソコンからの申請が簡単にできるので便利です。
顔写真は半年以内に撮影した正面、無帽、無背景のものを準備してください。(対面での本人確認に支障をきたす加工は施さないでください)
申請から受け取りまで約3週間~1か月程度要しますので、現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限を確認し、余裕をもって申請をお願いします。

 

マイナンバーカードの申請方法について

・スマートフォンで申請する場合

1.スマートフォンで顔写真を撮影
2.スマートフォンで交付申請書の申請用QRコードを読み取る
3.表示された申請用Webサイトで利用規約同意後、メールアドレス等を登録
4.メールアドレスに届いたURLで顔写真をアップロード、必要事項を入力
5.申請完了メールが届く
 ※申請に不備があった場合は、1週間程度でお知らせのメールが届きます。不備内容を確認し、案内に従って再申請を行ってください。


・郵送で申請する場合

有効期限通知書と一緒に同封されている交付申請書と返送用封筒をご利用ください。

1.顔写真を準備し、顔写真の裏面に氏名と生年月日を記入してください
2.交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付
3.返信用封筒に入れて郵送(同封の封筒は切手不要です)

 

・パソコンで申請する場合
1.カメラで顔写真を撮影
2.申請用Webサイトで申請書ID(23桁)を入力し、メールアドレスを登録
3.申請用WebサイトのURLが届いたら、顔写真を登録、必要事項を入力

 

・証明用写真機で申請する場合

1.タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択
2.撮影用の料金を投入し、申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす
3.画面の案内に従って必要事項を入力
4.画面の案内に従って顔写真を撮影し、申請完了

 

・役場で申請する場合

有効期限通知書・交付申請書を役場窓口へご持参ください。
顔写真を準備されている方は持参をお願いします。

 


マイナンバーカードの受取について

申請から約3週間~1か月後、役場から緑色の封筒に入った交付通知書が届いたら、平日の開庁時間中に住民課住民班窓口でマイナンバーカードの受取ができます。
既にマイナンバーカードをお持ちの方が2枚目以降のマイナンバーカードの更新をされる場合、受取の際に現在のマイナンバーカードは返納となります。
手数料は無料です。(ただし、紛失等でお持ちのマイナンバーカードを返納できない時は再交付手数料がかかります)

 

マイナンバーカードの受取に必要なもの

・交付通知書(津奈木町の緑色の封筒でお届けします)
・現在お持ちのマイナンバーカード(返納できない場合、再交付手数料が必要です)
・本人確認書類(現在お持ちのマイナンバーカードが有効期限内であれば、その他の本人確認書類は不要です)
※紛失等で以前交付されたマイナンバーカードを返納できないときは再交付手数料1,000円(電子証明を含まない場合は800円)

 

既にマイナンバーカードをお持ちの方がマイナンバーカードを更新される場合の注意点

受取の際、現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限が切れていた場合は、運転免許証等の他の本人確認書類新しいウインドウでの提示が必要になりますのでご注意ください。
また、有効期限が切れていたとしても、現在お持ちのマイナンバーカードの返納がない場合は再交付手数料がかかります。
期限が切れていても、お持ちのマイナンバーカードは必ずご持参いただくようお願いします。


このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:4413)
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