特定技能外国人の受け入れに係る「協力確認書」の提出について
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部が改正されたことに伴い、令和7年4月1日から、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることが規定されました。これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体からの協力を求められた場合に必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。 提出が必要なとき(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前 (2)既に特定技能外国人を受け入れている場合 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。 ※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出様式- 次の様式を必要事項を記入の上、郵送、持参または電子メールのいずれかで下記問い合わせ先まで提出してください。
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お問い合わせは
政策企画課 政策企画班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3114
ファックス:0966-78-3116
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