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ふるさと納税(ふるさと応援寄附金)について

いわゆる自治体への「寄附金」のことです。

「自分が生まれ育ったふるさとに恩返しがしたい」「ふるさとを応援したい」という気持ちをかたちにするものです。

また、個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税の2割程度を上限に、所得税や住民税が還付・控除される制度です。

  

ふるさと納税のポイント

▼生まれ故郷でなくても大丈夫!

▼寄附額に応じて税金の控除が受けられる!

▼寄附金の使い道を指定できる!

▼特典として津奈木町が誇る特産品がもらえる!
  ※津奈木町内にお住いの方に対して返礼品の発送は対応しておりません。誠に勝手ではございますが、あらかじめご了承ください。

 

税金の控除額

(例)給与所得者(配偶者を扶養)で、年収500万円の方の場合

 年間寄附額

 控除額

(内訳)所得税分

(内訳)住民税分

 10,000円の場合

8,000円

800円

7,200円 

 30,000円の場合

28,000円

2,800円

25,200円

 50,000円の場合

32,350円

4,800円

27,550円

※上記例は、家族構成・収入金額・所得税控除額などを考慮していません。実際の控除額は、寄附者の状況や方法によって異なります。

 

控除額の詳細については、こちら新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。

手続きなどの詳細については、こちら新しいウインドウでをご確認ください。
 

申込方法

申込方法については、こちら新しいウインドウでをご確認ください。
このページに関する
お問い合わせは
政策企画課 政策企画班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3114
ファックス:0966-78-3116
(ID:3265)
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