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税控除の手続き

 

所得税の確定申告をする場合

津奈木町から発行された受領証明書を添付して、寄附をした翌年に確定申告(申告期間:2月16日~3月15日)をしてください。

<計算式>

所得税の控除額=(年間寄附額-2,000円)×所得税率(所得金額に応じて0~40%)

住民税の控除額=(年間寄附額-2,000円)×10%+(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)

 
税控除の詳細については、住民課税務班(TEL:0966-78-3113)へお問い合わせください。
 

年末調整で済ませる場合(ワンストップ特例制度)

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たした場合に、簡素な手続きで確定申告が不要になる制度です。ワンストップ特例が適用されると、所得税控除相当分も住民税から控除されるようになります。津奈木町から、必要な情報を所在地の市区町村に通知しますので、寄附金控除の申告手続きは必要ありません。

詳しくはこちら新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。

 

制度を利用できる方

次の条件すべてに当てはまる人

1.勤務先で年末調整を行っていて、もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること

2.年間寄附先が5自治体以内であること

※本制度の対象外となる方や本制度を利用しない方は、控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。

 

制度の申請方法

ふるさと納税をお申し込みいただいた方で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を要望するとされた方には申請書類を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ返送してください。

※同じ自治体に複数回寄附をした場合でも、「ワンストップ特例申請書」は寄附のたびに申請が必要です。

 

【提出書類】

・ 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)

・「個人番号が視認できる書類のコピー」と「顔写真付き身分証明書など本人確認書類のコピー」

  【例】パターン1:マイナンバーカード(両面)

     パターン2:通知カード + 運転免許証(両面)

     パターン3:通知カード + 保険証、年金手帳などの顔写真なし身分証明書2点

 

【提出期限】

 毎年1月10日

 ※期限内に提出できない場合は、本制度で税金の控除を受けることができませんのでご注意ください。

 

申請内容に変更があった場合

1月1日時点での住所や氏名が変わるなど、申請内容に変更がある場合は、以下の変更届出書を寄附自治体へ上記提出期限までに提出してください。

このページに関する
お問い合わせは
政策企画課 政策企画班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3114
ファックス:0966-78-3116
(ID:3267)
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津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
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