津奈木町民間賃貸住宅建設補助金
制度概要 新たに賃貸住宅を町内施工業者が建設した場合、予算の範囲内で補助金を交付します。 賃貸住宅の定義 各戸について個人若しくは法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法に規定する一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗併用共同住宅等の複合住宅であって、次に掲げる全ての要件を満たすものです。 ア 戸建2戸以上又は1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結する賃貸住宅 イ 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所、給湯設備及びテレビ受信設備が設置されていること。 ウ 各戸の床面積(廊下、階段、エレベーター等の共用部分及び屋外物置の床面積は除く。)は、壁芯間の寸法により算定し、20平方メートル以上 であること。 エ 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること。 オ 建築基準関係法令に適合するものであること。 カ 新築であること。 キ 組立式仮設建築物等の簡易なものではないこと。 ク 排水については、合併処理浄化槽に接続していること。
補助対象者 新たに賃貸住宅を町内施工業者が建設し、その所有者となる個人又は法人の代表者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている方です。 (1) 賃貸住宅に所有者又は所有者の親族が入居しないこと。 (2) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等に滞納がないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員でないこと。 (4) 宗教法人でないこと。 (5) 移転補償費により補償を受けて新築するものでないこと。
補助金額 賃貸住宅の補助金の額は、1棟につき、住戸形式ごとの居住床面積に1平方メートルあたり2万円を乗じて得た額(1万円未満の端数は切り捨てる。)で、限度額は900万円です。 手続き方法など、詳しくは役場政策企画課へお尋ねください!
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