総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  産業・まちづくり  >  産業  >  農業振興地域及び農用地区域の変更

農業振興地域及び農用地区域の変更

農業振興地域整備計画の地域内の農地を農地以外に使用(転用)される場合は、事前に認可を受け、除外する手続きが必要です。
 

 

有効期間

手続申請 年2回(5月、11月)(※申請から許可まで約3ヶ月要する)
 

 

同時に必要な手続き

許可後、農業委員会へ転用手続き
 

 

必要書類(証明書)及び持参品

農用地利用計画変更申請書土地登記簿謄本地籍図・位置図写真その他必要書類印鑑
 
(ID:978)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.