総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  健康・保険・福祉  >  介護保険  >  介護保険サービス事業者等における事故発生時の報告

介護保険サービス事業者等における事故発生時の報告

介護サービス提供により事故が発生した場合に事故の速やかな解決及び再発防止に資するため、サービス提供事業者から市町村へ報告すべき事項及び報告手順等についてその取扱いを定めたものです。
 
 
 介護サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに「介護保険サービス事業者等における事故発生時の報告取扱要領」に従って報告ください。
 

  • ※介護保険サービス事業者等における事故発生時の報告取扱要領は随時変更される場合がありますので、県のHP等をご確認ください。
 
このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 保険班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5566
ファックス:0966-78-3009
(ID:959)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.