介護保険サービス事業者等における事故発生時の報告
介護サービス提供により事故が発生した場合に事故の速やかな解決及び再発防止に資するため、サービス提供事業者から市町村へ報告すべき事項及び報告手順等についてその取扱いを定めたものです。
介護サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに「介護保険サービス事業者等における事故発生時の報告取扱要領」に従って報告ください。
※介護保険サービス事業者等における事故発生時の報告取扱要領は随時変更される場合がありますので、県のHP等をご確認ください。
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ほけん福祉課 保険班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
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(ID:959)