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【国保】その他の支給

以下の事項が発生した場合は、申請により支給されます。
 1.国保加入者が死亡した場合。
 2.他の病院に入院・転院するために移送されたとき。(医師及び国保が必要と認めた場合)
 3.町内の施術所によりはり・きゅう・あんまの施術を受けたとき。(施術券を支給)

 

必要書類(証明書)及び持参品

1.死亡した人の国保保険証

     印鑑

     喪主の金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳など)

 

2.医師の意見書

   領収書

   保険証

   金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳など)

 

3.保険証

このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 保険班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5566
ファックス:0966-78-3009
(ID:943)
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