総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  健康・福祉  >  健康保険  >  国民健康保険  >  その他  >  【国民健康保険】その他の支給
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  医療・介護  >  【国民健康保険】その他の支給

【国民健康保険】その他の支給

以下の事項が発生した場合は、申請により支給されます。
1.国保加入者が死亡した場合。
2.他の病院に入院・転院するために移送されたとき。(医師及び国保が必要と認めた場合)
3.町内の施術所によりはり・きゅう・あんまの施術を受けたとき。(施術券を支給)

必要書類(証明書)及び持参品

国保加入者が死亡した場合

印鑑

喪主の金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳など)


他の病院に入院・転院するために移送されたとき。(医師及び国保が必要と認めた場合)

医師の意見書

領収書

保険証

金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳など)


町内の施術所によりはり・きゅう・あんまの施術を受けたとき。(施術券を支給)

保険証

このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 保険班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5566
ファックス:0966-78-3009
(ID:943)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.