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国民年金を受けないで亡くなったとき

国民年金加入者や年金受給資格者が、年金を受けないで死亡した場合に請求できる年金に、「遺族基礎年金」または「寡婦年金」があります。この年金は、国民年金を受ける資格のある方が、年金を受けないで不幸にして亡くなられたときに、同居していた遺族の方に支給されます。また、加入中に死亡されたときは、同居していた遺族の方に遺族基礎年金か死亡一時金が支給されます。これらの年金支給につきましては、それぞれの条件があり、手続も違いますので、住民課住民班へご相談ください。
 

 

有効期間

詳細は係りへお尋ね下さい
 

 

同時に必要な手続き

特になし
 

 

必要書類(証明書)及び持参品

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このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:929)
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