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国民年金と扶養者(配偶者)

厚生年金や共済組合に加入している方の配偶者が、扶養から外れた場合は国民年金加入の手続きが必要です。扶養されていた期間は、手続きにより「国民年金の第3号被保険者」として、ご自分で保険料を納める必要がありませんが、扶養から外れますと「第1号被保険者」となり、保険料を納めていただくことになります。手続きには、印鑑、年金手帳をお持ちのうえ住民課住民班へお越しください。この手続きは、2週間以内にしていただくことになっていますので、お早めに手続きされますようお願いします。
 

 

有効期間

2週間以内
 

 

同時に必要な手続き

特になし
 

 

必要書類(証明書)及び持参品

印鑑・年金手帳
 
このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:925)
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