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犬に噛まれたとき

犬は、飼い主が常時係留して飼うことになっていますが、犬によっては人に噛みつく場合がありますので、そのような時には、飼い主に申し出るなど意思表示をしてください。また、野犬に噛まれたときには、水俣保健所(電話63-4104)または住民課住民班に通報してください。
 

 

有効期間

特になし
 

 

同時に必要な手続き

特になし
 

 

必要書類(証明書)及び持参品

特になし
 
このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:866)
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