津奈木町いじめ防止基本方針
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、国の「いじめ防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)及び熊本県いじめ防止基本方針を踏まえて、本町の学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために平成27年7月に策定された津奈木町いじめ防止基本方針を改訂しました。
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