カスタマーハラスメント対応基本方針を策定しました
令和7年に改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」により、令和8年10月からカスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務になりました。 これを受け、本町では職員を守り、取り組むべき業務に注力して、より質の高い行政サービスを提供できる環境を作るためにも、「津奈木町カスタマーハラスメント対応基本方針」を策定しました。 この基本方針に基づき、組織的にカスタマーハラスメント対策を実施し、職員が安心して働ける環境を整え、更なる行政サービスの質の向上を目指してまいります。
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