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公示送達について

 

公示送達


地方税法の規定により、納税通知書等は納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では役場掲示板及び町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年10月1日から町のホームページでの掲示を開始します。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
 このページに掲載している情報は、津奈木町役場掲示板に掲示された公示送達です。
   ・掲載期間は、この公示送達の日からおおむね2週間です。
   ・この公示送達及び方法は、国税通則法第14条及び地方税法第20条の2によるものです。
   ・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
   ・各告示の内容に関するお問い合わせは、担当課にお願いします。

  

公示送達情報

 告示日 告示番号 担当
  令和8年10月1日  住民課税務班
  令和8年10月1日
  住民課税務班
  令和8年10月1日  住民課税務班
  令和8年10月1日  住民課税務班
  令和8年10月1日  住民課税務班
  令和8年10月1日  住民課税務班
  令和8年10月1日  住民課税務班
  令和8年10月1日  住民課税務班
  令和8年10月1日  住民課税務班

 

 

注意事項 (個人情報の取り扱い)

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為、公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:4763)
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