【相談支援事業所向け】モニタリング報告書の署名省略の取り扱い
現在、モニタリング報告書は、利用者本人または保護者による内容の確認および署名を受けたうえで、本町に提出していただいています。 遠方への居住や保護者の就労、入院などの事情により、署名の取得に伴う負担が生じています。 利用者本人、保護者および相談支援専門員の負担軽減を図るため、署名省略同意書を導入し、下記のとおり取り扱います。 同意書 (ワード:15.2キロバイト)
基本方針(1)モニタリング報告書は、利用者本人または保護者による署名を原則とします。 (2)利用者本人または保護者が遠方に居住している場合、保護者の就労などにより日程調整が困難な場合、入院などにより面会が困難な場合などは、 利用者本人または保護者の希望により、別紙「署名省略同意書」(以下「同意書」といいます。)を用いて、報告書への署名を省略できます。 署名省略同意書の取り扱い(1)相談支援専門員は、モニタリング会議の終了時に、利用者本人または保護者に対し、同意書の趣旨および内容を十分に説明し、同意書への署名に より同意を得てください。 (2)同意書の原本は、相談支援事業所で保管してください。 (3)本町ほけん福祉課へモニタリング報告書を提出するときは、同意書の写しを添付してください。
留意事項(1)利用者本人または保護者が、モニタリング報告書への直接署名を希望された場合は、従来どおりモニタリング報告書へ署名をいただきますようお 願いします。 (2)サービス等利用計画案およびサービス等利用計画(障害児支援利用計画案および障害児支援利用計画を含みます。)は、署名省略の対象外です。 従来どおり、利用者本人または保護者の署名を受けてください。 (3)同意書の提出の有無により利用者が不利益を受けることのないよう、十分に配慮してください。 (4)利用者本人または保護者からモニタリング報告書の内容について確認を求められた場合は、従来どおり丁寧に説明してください。報告書の内容を 修正した場合は、修正後の報告書を速やかに本町ほけん福祉課へ提出してください。
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