総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  子育て・教育  >  子育て支援  >  子育て相談・広場  >  津奈木町条例第15号(令和8年9月3日公布) 津奈木町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
ホーム  >  分類から探す  >  町政情報  >  津奈木町条例第15号(令和8年9月3日公布) 津奈木町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
ホーム  >  分類から探す  >  町政情報  >  情報公開  >  公告式掲示場  >  津奈木町条例第15号(令和8年9月3日公布) 津奈木町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
ホーム  >  施設から探す  >  本庁舎  >  1階  >  津奈木町条例第15号(令和8年9月3日公布) 津奈木町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

津奈木町条例第15号(令和8年9月3日公布) 津奈木町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第96号)において、義務の対象となる表現の一部が「乳児等通園支援事業者」から「乳児等通園支援事業所」へ改定されたため、整合性を図るため所要の規定の整備を行い、こども性暴力防止法が令和8年12月25日に施行されることが決定しており、乳児等通園支援事業における性暴力の防止等についても規定する必要があるため津奈木町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正しました。
このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4751)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.