津奈木町条例第15号(令和8年9月3日公布) 津奈木町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第96号)において、義務の対象となる表現の一部が「乳児等通園支援事業者」から「乳児等通園支援事業所」へ改定されたため、整合性を図るため所要の規定の整備を行い、こども性暴力防止法が令和8年12月25日に施行されることが決定しており、乳児等通園支援事業における性暴力の防止等についても規定する必要があるため津奈木町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正しました。
|
このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:4751)