津奈木町条例第14号(令和8年9月3日公布) 津奈木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)の施行に伴い、改正前の国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第1項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を廃止し、満3歳以上小規模保育事業を創設するための改正及びこども性暴力防止法の令和8年12月25日施行に合わせた改正並びに児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令により従来の看護師等の保育士みなし特例に加え、理学療法士等を1人に限り保育士とみなすことが可能となったことに伴う改定その他、所要の規定の整備を行うため津奈木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正しました。
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