令和8年熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
生活再建への取り組みを支援するための各種支援制度を紹介します。
被災住宅応急修理制度(緊急修理)
雨水の浸入等を放置すれば被害が拡大するおそれのある住家の緊急修理に対して補助します。
業者はどこの業者でも可(後で町の指定業者にします)。
【内容】
住宅屋根等に被害を受け、放置すれば雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート展張等住家の被害拡大を防止するための緊急修理。
【対象】
半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)又はこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがあること。住家のみを対象とし、物置、倉庫や駐車場等は対象外。
【提供資材】
ブルーシート、ロープ、土のう等
【依頼する場合の限度額】
56,400円
【申請に必要なもの】
被害状況写真、業者へ依頼する場合は見積書
【問合せ先】
建設課管理班 TEL78-3100
被災住宅応急修理制度
日常生活に必要な最小限度の部分を自ら修理する資力のない世帯に対し、応急的に補修する経費に対して補助します。 業者はどこの業者でも可(後で町の指定業者にします)。
【内容】
被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の応急修理。
【対象】
以下の全ての要件を満たす方(世帯)
1)半壊・大規模半壊又は準半壊の被害を受けたこと。
(全壊の住宅であっても、応急修理を行うことにより居住が可能である場合はこの限りではありません。)
住家のみを対象とし、物置、倉庫や駐車場等は対象外。
2)被災された方(世帯)が、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること。
【限度額】
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 757,000円
準半壊 367,000円
【申請に必要なもの】
り災証明書の写し、被害状況写真、修理見積書
【問合せ先】
建設課管理班 TEL78-3100
津奈木町災害見舞金
住宅に多大な被害を受けた世帯に、住宅の被害程度に応じて津奈木町から見舞金を支給するものです。
【支給額】(住家の場合)
全壊の場合 50,000円
大規模半壊の場合 40,000円
半壊の場合 30,000円
準半壊の場合 20,000円
一部損壊の場合 10,000円
【必要書類】
り災証明書の写し、通帳の写し、印鑑
【問合せ先】
ほけん福祉課保険班 TEL78-3115