住民票の郵便請求に係る住民票の写しの誤交付について
1 概要 住民票の郵便請求に係る交付事務において、誤って別人(同一世帯の世帯主)の住民票の写しを交付する事案が発生したものです。
令和8年7月24日(金曜日)11時頃 住民課への住民票等の郵便請求処理のうちA社からのB氏の住民票の写しの交付申請に対し、担当者が誤ってB氏と同一世帯の世帯主C氏の住民票の写しを誤って出力し、確認担当者の二重チェックの際に確認が不十分なまま封入し送付した。
令和8年7月27日(月曜日)13時30分頃 請求者A社より電話があり、B氏の住民票の写しではなくC氏の住民票が送付されているとの連絡があり誤交付したことが判明した。
・令和8年7月27日(月曜日)16時30分にA社に利用状況の確認とお詫びを行い、C 氏の住民票の写しを回収するとともに、本来申請していたB 氏の住民票の写しを交付しました。 ・令和8年7月28日(火曜日)9時10分頃、C氏宅へ伺い誤交付の経緯と、謝罪の上住民票の写しを回収した旨を報告しました。
今回、厳正な事務手続きが求められる住民基本台帳事務において、不適切な事案が生じ、住民票の写しの誤交付で多大なご迷惑をおかけした方におかれましては、心より深くお詫び申し上げます。 本件は、郵便請求に係る交付において、出力した住民票と請求書類との照合が十分でなかったことが原因であり、担当者及び確認者による請求書類との突合確認を徹底するとともに、職員への再周知及び研修を実施し、交付書類の確認を徹底することで、同様の事案の再発防止に努めてまいります。
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