国民健康保険税の税率を改定します
国民健康保険とは? 国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者が国保税を出し合い、助け合う制度です。国保の会計は、国保税や国・県からの補助金などをもとに、町の一般会計とは別に運営されています。 税率改定の背景と目的 被保険者の減少による税収の減少や、医療の高度化などにより、1人あたりの医療費は増加しています。このままでは、将来的な制度運営に影響が出ることが懸念されます。町では、医療制度を将来にわたり安定して運営していくため、税率の見直しを実施します。併せて、令和12年度の県内保険税率の統一を見すえ、被保険者の皆さまの負担が急激に増えないよう、段階的に改定を進めていきます。 新制度の開始(令和8年4月から) 令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金制度」が始まります。これに伴い、これまでの国保税(医療、後期高齢者支援金、介護納付金)に加え、「子ども・子育て支援金」をご負担していただくことになります。 改定後の税率と増減
| 税率区分 |
改定前 (令和7年度) |
改定後 (令和8年度) |
増減 |
| 全被保険者 |
医療分 |
所得割額 |
5.85% |
6.57% |
0.72%増 |
| 均等割額 |
20,400円 |
26,100円 |
5,700円増 |
| 平等割額 |
14,800円 |
17,200円 |
2,400円増 |
| 医療分課税限度額 |
660,000円 |
670,000円 |
10,000円増 |
| 後期高齢者 |
所得割額 |
2.70% |
2.98% |
0.28%増 |
| 支援金分 |
均等割額 |
9,400円 |
11,700円 |
2,300円増 |
| |
平等割額 |
6,900円 |
7,800円 |
900円増 |
| 後期高齢者支援金分課税限度額 |
260,000円 |
260,000円 |
増減なし |
40歳~ 65歳未満 |
介護納付金 |
所得割額 |
2.22% |
2.27% |
0.05%増 |
| 均等割額 |
14,900円 |
15,600円 |
700円増 |
| 介護納付金分課税限度額 |
170,000円 |
170,000円 |
増減なし |
18歳以上の 被保険者 |
子ども・子育て |
所得割額 |
新規 |
0.26% |
0.26%増 |
| 支援金分 |
均等割額 |
新規 |
1,415円 |
1,415円増 |
| |
18歳以上均等割額 |
新規 |
30円 |
30円増 |
| 子ども・子育て支援金分課税限度額 |
新規 |
30,000円 |
30,000円増 | ※18歳未満の被保険者(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である人を含む)は、子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます。 ・課税限度額・・・1世帯の国民健康保険税の上限額 ・所得割額・・・加入者の所得に応じて算出 →課税所得金額(前年中の総所得金額等-43万円)×税率 ・均等割額・・・加入者1人につき均等割額が加算 →加入者数×均等割額 ・平等割額・・・1世帯につき平等割額が加算 →1世帯×平等割額
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