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督促手数料及び口座振替不能通知書の廃止について

 

令和8年4月1日以降に発行する督促状の督促手数料の廃止について

 町税・保険料などの納付について、納期限を過ぎても納付が確認できない方に対し、納期限から20日以内に督促状を発送していましたが、条例改正により、令和8年4月1日以降に発行する督促状については、督促手数料100円を廃止します。
 督促状については引き続き送付します。納付が遅れると延滞金が加算される場合があるので、期限内に収めてください。また、督促状を発送して10日を過ぎたときは、財産の差押えの対象となります。

 督促料が廃止になる税及び利用料については次のとおりです。


 対象税・料金等 お問い合わせ先
 町県民税(特別徴収含む)   住民課税務班(0966-78-5544) 
 法人町民税住民課税務班(0966-78-5544) 
 固定資産税住民課税務班(0966-78-5544) 
 軽自動車税住民課税務班(0966-78-5544) 
 国民健康保険税住民課税務班(0966-78-5544) 
 介護保険料               ほけん福祉課保険班(0966-78-5566) 
 後期高齢者医療保険料ほけん福祉課保険班(0966-78-5566) 
 保育料ほけん福祉課福祉班(0966-78-5555) 
 住宅使用料建設課管理班(0966-78-5540) 
 水道料建設課簡易水道室(0966-78-5500) 

 

 

口座振替不能通知書の廃止について

 町税などに関して、資金不足等の理由で口座振替ができなかった方へ送付していた口座振替不能通知書の送付を令和8年度分から廃止します。

 口座振替で納付している方は、毎月24日までに預貯金残高をご確認ください。口座振替ができなかった方は、町の窓口などで納付してください。


このページに関する
お問い合わせは
会計課 会計班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5030
ファックス:0966-78-3009
(ID:4661)
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