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外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までとなっています。(永住者を除く)
在留資格の変更や在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限の変更(更新)が必要です。
また、在留カードを更新しても、マイナンバーカードの有効期限は自動で更新されません。
マイナンバーカードの有効期限満了日までに、有効期間を変更する手続きを行ってください。
※マイナンバーカードの有効期限を過ぎてしまった場合は、マイナンバーカードは使えなくなります。
※マイナンバーカードの再発行をする場合は、手数料が最大1,000円かかります。(カード800円、電子証明書200円)
在留期間更新中で新しい在留カードがまだ交付されていない方
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない可能性がある場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で最大2か月延長することができます。
在留期間更新許可申請中であることが確認できるものをお持ちください。
【在留期間更新許可申請中であることがわかるもの】
・(入管で手続きした場合)在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されているもの
・(オンラインで手続きした場合)在留期間更新等許可申請を行った時の完了メール
※新しい在留カードがお手元に届きましたら、延長したマイナンバーカードの有効期限が切れる前に、改めて有効期限延長のお手続きが必要です。
必要なもの
本人が手続きする場合
- ・マイナンバーカード
- ・在留カード
- ・マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)
- ・(更新申請中の場合)在留期間更新許可申請中であることがわかるもの
法定代理人が手続きする場合
- ・本人のマイナンバーカード
- ・在留カード
- ・マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)
- ・(更新申請中の場合)在留期間更新許可申請中であることがわかるもの
- ・法定代理人の本人確認書類(A2点 または A1点+B1点) ※ページ下部をご確認ください
- 【本人が15歳未満の場合】戸籍謄本(本籍地が津奈木町の場合や、本人と親権者が同一世帯であり、かつ親子関係にある場合は不要です。)
- 【本人が未成年後見人、成年被後見人の場合】登記事項証明書(代理行為目録により代理権が認められていること)
同一世帯員の方が手続きする場合
- ・本人のマイナンバーカード
- ・本人の在留カード
- ・代理人の本人確認書類(A書類1点) ※ページ下部をご確認ください
- ・本人のマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)
- ・(更新申請中の場合)在留期間更新許可申請中であることがわかるもの
※同一世帯員が手続きできるのは、マイナンバーカードの有効期限の延長の手続きのみです。電子証明書の更新については、原則ご本人の来庁が必要です。代理でお手続きする場合は文書照会方式のため数日程度お手続きにお時間がかかります。
任意代理人の方が手続きする場合
※当日中には手続きは完了しません。
別世帯の代理人が代わりに手続きを行う場合は、本人の意思や居住実態、暗証番号の確認を行うため、文書照会方式による手続きとなります。
【文書照会方式の流れ】
- 代理人が窓口に来庁し、代理手続きの申請書を記入する。
- 申請書をもとに、町から本人の住民票上の住所に照会兼回答書を郵送する。(転送不要郵便)
- 照会兼回答書を全て記入いただき、代理人が窓口に持参する。
●1回目の手続きで必要なもの
- ・本人のマイナンバーカード
- ・本人の在留カード
- ・代理人の本人確認書類(A1点) ※ページ下部をご確認ください
- ・(更新申請中の場合)在留期間更新許可申請中であることがわかるもの
●2回目の手続きで必要なもの
- ・本人のマイナンバーカード
- ・本人の在留カード
- ・代理人の本人確認書類(A2点 または A1点+B1点) ※ページ下部をご確認ください
- ・(更新申請中の場合)在留期間更新許可申請中であることがわかるもの
- ・照会兼回答書
※電子証明書の更新も別世帯の代理人が行う場合は、カードの有効期限延長と同じく文書照会方式でのお手続きが必要です。
本人確認書類
※全て原本に限ります。
| A書類 | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード |
| B書類 | 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの(例:健康保険資格確認書、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証等) |