転入・転居届と併せて行う「電子証明書の発行」の同一世帯員または法定代理人による代理手続について
住所等が変わると署名用電子証明書が失効します 転入・転居や婚姻などに伴い、住民票の住所・氏名等に変更が生じるとマイナンバーカード内の署名用電子証明書が失効し、使えなくなります。署名用電子証明書を引き続き利用したい場合は発行手続が必要ですが、手続に本人以外が来庁した場合は、即日の発行ができません。 ただし、転入届・転居届と併せて、同一世帯員又は法定代理人(※)が代理手続を行う場合に限り、即日の発行が可能です。 ※法定代理人が代理で手続できるのは、本人が15歳以上18歳未満または成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人に限ります。
(例)夫と妻の2人世帯が転入届をするにあたり、妻のみが来庁する場合 上記の場合、来庁している妻は、ご自分のマイナンバーカードをお持ちであれば、即日で署名用電子証明書の再発行が可能です。 夫の署名用電子証明書の再発行については、原則、夫が後日マイナンバーカードを持って来庁のうえ、お手続きいただく必要がありますが、夫が妻に住所変更手続に併せて行う署名用電子証明書の再発行手続について委任された場合は、届出人である妻が、転入手続と併せて即日で行うことが可能となります。 なお、その場合は夫が自署した委任状と、夫本人のマイナンバーカードを、妻が転入時に持参していただく必要があります。
転入・転居届時にあわせてお持ちいただくもの同一世帯員が手続きされる場合1.本人(対象者)のマイナンバーカード 2. 代理人(同一世帯員)への委任状 (PDF:717.7キロバイト) 3.代理人(同一世帯員)の本人確認書類(顔写真付き本人確認書類いずれか1点)
顔写真付き本人確認書類 マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート、在留カード(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、特別永住者証明書(顔写真付き)、特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの
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法定代理人が手続きされる場合1.本人(対象者)のマイナンバーカード 2.電子証明書等の暗証番号 3.代理人(法定代理人)の本人確認書類 ※上の表をご確認ください 4.法定代理人の資格を証明する書類 | ・本人が18歳未満の場合:発行日から3ヶ月以内の戸籍謄本(親権者であることの確認ができるもの。本籍が津奈木町にあるか、15歳未満の申請者本人と親権者が転入後、住民票上同一世帯の場合は省略できます) ・本人が成年被後見人の場合:成年後見の登記事項証明書(3ヶ月以内のものに限る) ・本人が被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合:保佐人及び補助人、任意後見人に係る登記事項証明書(3ヶ月以内のものに限る) ※被保佐人・被補助人については、登記事項証明書の代理行為目録にマイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。 ※任意被後見人については、登記事項証明書の代理権目録にマイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。 |
注意事項 次の場合は委任状による手続きができないため申請当日に完了しません。後日手続きする場合、本人が窓口にマイナンバーカードを持って来庁いただくか、代理人が手続きする場合は照会書兼回答書が必要となります。 ・委任状に記入された暗証番号が相違する場合 ・転入(転居)届出日にマイナンバーカードを持参しておらず、後日手続きする場合 ・転入(転居)届出日に委任状をお持ちでない場合 ・同一世帯でない方が手続きする場合
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