介護保険主治医意見書作成料請求の取扱いについて
介護保険法では、被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者の「身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等」について、申請者に主治医がいる場合には、主治医から意見を求めることとされています。各医療機関が主治医意見書を記載した場合は、その請求を各保険者や国民健康保険団体連合会等へ行うこととなります。当町での取扱いを以下のとおりとします。 「新規・継続」及び「在宅・施設」の費用区分主治医意見書作成料は、作成の回数や対象者の状況により次のとおりです。
| 区分 |
在宅 |
施設 |
| 新規 |
5,000円 |
4,000円 |
| 継続 |
4,000円 |
3,000円 | ※消費税分は除く 「新規・継続」の判断基準1.新規 (1)当該被保険者の意見書を医師が初めて記載する場合。(同じ医療機関で、過去に意見書を記載した医師とは別の医師が記載する場合であって、診療録等を参照することが可能な場合を除く。) (2)過去に意見書を記載したことはあるが、相当の期間が経過しているため、意見書を記載するにあたり、過去の診療録等が参考とならない場合。
2.継続 上記「新規」の判断基準に該当しない場合。 「在宅・施設」の判断基準1.在宅 (1)在宅者、グループホーム・ケアハウス・養護老人ホーム・特定施設・有料老人ホーム入居者の意見書を記載した場合。 (2)通所介護・通所リハ利用者の意見書を当該施設の医師が記載した場合。
2.施設 介護保険施設、社会福祉施設、医療施設に入所(入院)している者の意見書を、当該施設の医師が記載した場合。 留意事項介護保険主治医意見書提出依頼書に記載した申請種別(新規、更新、変更)は、主治医意見書請求区分を表示したものではありません。また、在宅・施設の別は、医師が記載しているときの状況により判断してください。
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