総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  くらし・安心  >  津奈木町移住支援金について

津奈木町移住支援金について

 津奈木町では、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、東京23区(在住又は通勤者)から移住してきた方で各種要件を満たした場合に、所定の申請手続きを行うことで移住支援金の交付を行っております。

申請受付期間

毎年度2月末日まで(予算の範囲内で実施するため、要件を満たす場合はお早めにご相談・ご申請ください。)

支給額

・2人以上の世帯で移住した場合:100万円
・単身で移住した場合:60万円

交付要件

1.移住元の要件
 ・住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上(※1)、東京23区内に在住又は東京圏(※2)から東京23区へ通勤していた方
※1 東京圏に在住しつつ東京23区内の大学へ進学し、東京23区内の企業へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間 
  に加算する
   ※2 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の対象地域については、熊本県移住支援金リーフレットをご確認ください

2.移住先の要件
 ・津奈木町に移住し、次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
  (1)就職に関する要件
    ・「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載されている移住支援金対象の求人に就業したこと
    ・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
  (2)起業に関する要件
    ・熊本県が実施する起業支援事業の起業支援補助金の交付決定を受けていること
  (3)テレワークに関する要件
    ・自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること
  (4)関係人口に関する要件
    次のアに掲げる関係人口要件のいずれかに該当し、かつ、イに掲げる地域の担い手確保の要件のいずれかに該当する方
    ア 関係人口要件
     a 過去に連続して3年以上、津奈木町内に在住・在勤していた者
     b 3親等以内の親族が津奈木町内に在住している者
     c 津奈木町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加経験がある者
     d つなぎファンクラブ会員
    イ 地域の担い手確保の要件
     a 津奈木町内に本店又は主たる事務所を有する事業者に週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か 
      月以上在籍している者
     b 転入を機に農林水産業に就農する者
     c 津奈木町のサテライトオフィス等を使用して起業する者
     d 家業を継承する者(親元等の農業経営、店舗や町工業など)

その他詳しい要件は、熊本県移住支援金リーフレットをご確認ください

各種様式等

申請者によって交付要件が異なりますので、申請の前に事前相談をお願いします
(全ての申請者)
エクセル 移住支援金交付申請書 新しいウィンドウで(エクセル:21.1キロバイト)
ワード 移住支援金の交付申請に関する誓約事項 新しいウィンドウで(ワード:17.7キロバイト)
・写真付き身分証明書
・移住元の住民票の除票の写し
・支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(就業の場合)
エクセル 就業証明書_就業 新しいウィンドウで(エクセル:16.1キロバイト)
(テレワークの場合)
エクセル 就業証明書_テレワーク 新しいウィンドウで(エクセル:14.2キロバイト)
(関係人口の場合)
エクセル 関係人口申出書 新しいウィンドウで(エクセル:16.1キロバイト)



このページに関する
お問い合わせは
政策企画課 政策企画班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3114
ファックス:0966-78-3116
(ID:4548)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.