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父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

 

父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

 令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。

 詳しくは、法務省作成のパンフレット及びホームページをご覧ください。



〈法務省作成パンフレット〉

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〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3115
ファックス:0966-78-3009
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