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父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

 

父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

 令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。

 

法改正の概要

 

親の責務に関するルールの明確化

 今回の改正により、親が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、次のような責務が明確化されます。

・こどもの人格の尊重
 親は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。

・こどもの扶養
 親は、こどもが親と同程度の水準の生活ができるように、扶養する責務を負います。

・父母間の人格尊重協力義務
 親は、子どもの利益のために、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

・こどもの利益のための親権行使
 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、子どもの利益のために行使しなければなりません。

 なお、次のような行為はこれらの義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等。
・別居している親が、同居している親による日常的な監護・養育に、不当に干渉すること。
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居(引っ越し)させること。
・父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと。

※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※暴力や虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合はルールに違反しません。

 

親権に関するルールの見直し

 これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定める必要がありました。
 今回の改正により、離婚後は、共同親権(父母の両方が親権を持つ)の定めをすることも、単独親権(父母のどちらか一方が親権を持つ)の定めをすることもできるようになります。

・親権者の定め方
 協議(話し合い):親同士の話し合いにより、親権者を共同親権とするか、単独親権とするか定めます。
 
 家庭裁判所:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに不利益があると裁判所が判断した場合(DVのおそれがある等)は、裁判所がこどもの利益の観点から共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。

・親権の行使について
 父母が共同で親権を持つ場合の、親権の行使方法についても、新しい民法では明確化されています。
 次のような場合には、親権の単独行使ができます。

1.監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと
  (例:食事や服装の決定、習い事など)
2.こどもの利益のため急迫の事情があるとき
  (例:DVや虐待からの避難、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など)

 

養育費の支払い確保に向けた見直し

 今回の改正により、こどもの健やかな成長を支える養育費を確実に受け取ることができるように、新たな制度の創設やルールの見直しが行われます。

・合意の実効性の向上
 これまでは、養育費の支払いを怠ったときに相手方の財産を差し押さえるためには、公正証書や調定証書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
 今回の法改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、「債務名義」がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成された文書に基づいて、差し押さえの手続きを申し立てることができるようになります。

・「法定養育費」制度の創設
 これまでは、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
 今回の法改正により、離婚の時に養育費の取り決めをしていなくても、離婚の時から引き続きこどもの監護を主として行う父母は、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
※法定養育費は、あくまでも暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長をさせるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

・裁判手続きの利便性向上
 養育費は各自の収入を基礎として金額を決定することとなります。今回の改正では、その手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に収入情報の開示を命じることができます。
 また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいて、地方裁判所に対する1回の申し立てで、財産開示手続き、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続きを申請できるようになります。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 新しい民法では、親子交流が安全・安心にできるためのルールが見直されました。

・婚姻中別居の場合の親子交流
 これまで、結婚したまま別居している場合の親子交流に関するルールが不明確でした。
 今回の改正により、結婚したまま別居している場合の親子交流については、こどもの利益を最優先に考慮して、父母の協議により定めます。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。

・DV・虐待に配慮した親子交流の「試行的実施」
 親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。

・祖父母など(父母以外の親族)との交流
 祖父母とこどもが親子関係と同等に親密な関係であったときなど、こどもの利益のために特に必要だと家庭裁判所が認めたときは、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるようになりました。
 


 詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

〈法務省作成パンフレット〉

このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3115
ファックス:0966-78-3009
(ID:4540)
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