津奈木町定住促進補助金制度について
町内業者を利用し、住宅の新築、または住宅新築に併せて外構工事を行うかたに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
住宅新築で補助金を交付申請をした方は、外構工事の補助金交付申請は出来ません。 ・住宅新築・・・町内(さくら団地分譲地を除く)に自ら居住する住宅を新築することといいます。 ・外構工事・・・門、塀、車庫、物置、スロープ等の整備のことをいいます。 対象者補助対象者は、次の要件のいずれにも該当する方です。 (1) 令和2年4月1日以降に住宅新築の契約を行った方 (2) 住宅新築、又は外構工事において町内業者を工事請負契約をする方 (3) 町税等の滞納がない方 補助金額交付対象工事費の50パーセント以内で50万円を限度に補助金を交付し、1万円未満の端数は切り捨てとなります。 国、県、町及びその他公共的団体等からの助成金・交付金等の交付を受けて工事する場合は、その工事に要した費用は含めません。 (1) 工事着工前に交付申請書の提出 【添付書類】 ・住宅新築、又は外構工事の見積書及び工事請負契約書の写し ・住宅新築、又は外構工事図面 ・着工前写真 ・申請者及び同一世帯の者が町税等の滞納がないことの証明書 ・住民票謄本 ・その他町長が必要と認める書類
(2) 工事完了したら完了届を提出 【添付書類】 ・住宅新築又は外構工事に要した費用に係る領収書の写し ・完成写真 ・その他町長が認める書類 各種様式等交付申請書は、必ず工事の着工前に役場に提出してください。(着工中、完了後の申請は対象外です。)
【添付書類】 ・住宅新築、又は外構工事の見積書及び工事請負契約書の写し ・住宅新築、又は外構工事図面 ・着工前写真 ・申請者及び同一世帯の者が町税等の滞納がないことの証明書 ・住民票謄本 ・その他町長が必要と認める書類 【添付書類】 ・住宅新築又は外構工事に要した費用に係る領収書の写し ・完成写真 ・その他町長が認める書類
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