集合徴収方式から単税徴収方式へ変わります
国が行政サービスのデジタル化を推進するため、全国標準化に関する法律が施行されました。津奈木町においても、税金の納め方が、全国標準となる『単税徴収方式』に変更されます。
令和8年度からは、町・県民税、固定資産税、国民健康保険税を税目ごとに納する方式となり、3つの税目ごとに納付回数、納付月が変わります。
集合徴収方式(令和7年度まで)
町・県民税、固定資産税、国民健康保険税の3税をまとめ、集合税として6月~翌年3月の10期で納めていただいております。

単税徴収方式(令和8年度から)
町・県民税、固定資産税、国民健康保険税を税目ごとに別々に納めていただきます。
方式の変更による年税額への影響はありません。ただし、従来は10期に分かれていたものが、町・県民税と固定資産税は4期に変更になります。
※軽自動車税の納付は、これまでどおり5月末までに1回での納付となります。

納税通知書と納付書が変わります
令和7年度までは1枚の納税通知書に町・県民税、固定資産税、国民健康保険税の内容を記載し、納付書とあわせて送付していましたが、令和8年度からは税目ごとに納税通知書と納付書を送付します。

・納税通知書と納付書の様式が変わります。
・税目ごとに納税通知書と納付書の送付時期が異なります。
・町・県民税と固定資産税は、納付書払いの場合、年間分の納付書を一括で送付します。
・口座振替の場合は、税目ごとに納税通知書のみ送付します。
・給与や年金から特別徴収(天引き)されている方の変更はありません。
口座振替について
・現在、口座振替で納付されている方は、改めて手続きをする必要はありません。
・口座からの引き落としは税目ごとになり、通帳は税目ごと記帳されます。
・町・県民税と固定資産税については、納付回数が10回から4回に変わるため、1回あたりの納付金額が高くなりますので、通帳の残高にはご注意ください。
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単税化のお知らせ
(PDF:157.1キロバイト)