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国民健康保険税の令和7年度からの変更について

 地方税法施行令の改正により課税限度額が引き上げられ、軽減制度所得基準額が変更されます。詳しくは以下の内容をご確認ください。
 

課税限度額の引き上げ

 医療給付費分・後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられ、40歳から64歳の人で最大109万円の課税額となります。

 

区分
令和6年度
課税限度額
令和7年度
課税限度額
 医療給付費分
 65万円
 66万円
 後期高齢者支援金分
 24万円
 26万円
 介護納付金分
 17万円
 17万円
 合計
 106万円
 109万円

 

軽減制度所得基準額の変更

世帯の所得に応じた軽減措置について、5割軽減の基準額と2割軽減の基準額が変更となり、軽減制度に該当する世帯の範囲が拡大されます。また、制度は令和7年4月より施行されますが、改正後の税額は6月の本算定から計算されます。

▶変更額

【5割軽減の基準額】29.5万円→30.5万円

【2割軽減の基準額】54.5万円→56万円

 

※軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者は軽減判定ができませんので毎年申告が必要です。 

このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:4392)
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