地域計画について
地域計画について これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組みを加速化することが、喫緊の課題です。 このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、計画実現のため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和5年4月1日より施行されました。 協議の場の結果について 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。 地域計画(案)の公告・縦覧について 農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、津奈木町地域計画(案)を公告・縦覧します。 地域計画の公表 策定した地域計画について、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公表します。
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