住宅用家屋証明書の申請について
住宅用家屋証明書とは個人が住宅を取得して自己の居住用としてその住宅を使用する場合、登録免許税の軽減措置の適用を受けるために登記(所有権保存・移転・抵当権設定)申請時に添付する証明書です。 ※住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから取得するのが原則です。しかし、やむを得ない理由により、証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民票を移すことが間に合わないときは、申立書(申請日から入居予定日までの日数は、原則2週間以内。最長1年)等を添えて申請できる場合があります。 ※登記手続が完了している場合、証明書の新規発行はできません。
登録免許税の軽減税率について | 本則 | 軽減後 | 軽減後 (特定認定長期優良住宅) (認定低炭素住宅) | 軽減後 (特定の増改築が行われた住宅) | 所有権の保存 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 | | 所有権の移転 | 20/1000 | 3/1000 | 1/1000 一戸建ての特定認定長期 優良住宅は2/1000 | 1/1000 | 抵当権の設定 | 4/1000 | 1/1000 | | |
※特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の所有権の移転登記は、建築後使用されたことがない家屋に限ります。
手続きの方法- 新築(取得)した個人が住民課税務班の窓口に必要書類を持参して申請した場合に、必要事項を確認のうえ、住宅用家屋証明書を交付します。
- 代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。(申請者の記名・押印がある住宅用家屋証明申請書をもって委任状とみなします)
- 手数料が300円かかります
※申請は郵送でも受け付けています。
適用家屋の要件- 個人が新築又は取得(売買又は競落に限る)した家屋であること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの)、準耐火建築物(同条第9条の3に定めるもの)又は国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
- 当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること。
- 建築後使用されたことがある家屋については、取得の日以前20年以内に建築された家屋であること。ただし、登記簿に記載された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料による構造が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は、取得の日以前25年以内に建築された家屋であること。
必要書類- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(PDF版) (PDF:116.6キロバイト)
住民票 登記事項証明書、登記完了書(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限る)、登記済書 建築確認申請書類一式(平面図、立面図などすべての書類) 申立書(入居予定の場合に必要です。現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付してください。) 特定認定長期優良住宅の場合には、申請書の副本及び長期優良住宅認定通知書の写し。変更の認定を受けた場合は、変更申請書の副本及び計画変更認定通知書の写し。 認定低炭素住宅の場合には、申請書の副本及び低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し。変更の認定を受けた場合は、変更申請書の副本及び計画変更認定通知書の写し。 抵当権設定登記の場合は、上記書類のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限ります。)等が必要です。 売渡証書又は売渡証明書(建築後使用されたことのある家屋の場合に必要です。) 建築年が取得の日以前20年又は25年を超えている家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類 委任状(住宅用家屋証明申請書内に申請者の記名・押印があれば委任状とみなします)
|
このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:3756)