償却資産の申告について
償却資産とは、個人や法人で事業(工場や商店などの経営、駐車場やアパートなどの貸付、農業・漁業・林業・畜産業など)を経営している人が、その事業のために用いている機械装置など(土地・家屋を除く)のことです。 毎年1月1日現在の所有状況を、資産の所在する市区町村長に申告する義務があります。 なお、申告内容を確認するために地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、実地調査や固定資産課税台帳郵送等による調査を行う場合があります。その際は、ご協力いただきますようお願いします。 ※正当な理由なく調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により罰金等を課せられることがあります。
申告方法 昨年まで申告している人などには、12月中旬ごろまでに申告書を郵送します。過年度の申告が漏れていた人や、新たに申告が必要な人はこのページから申告書をダウンロードしてください。申告の方法などの詳細については、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。
提出期限 令和8年2月2日(月曜日) 提出先
〒869-5692 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地 津奈木町役場 住民課税務班
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お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
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