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指定給水装置工事事業者制度への更新制導入

        令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」の施行に伴い、
    • 指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となります。

      ※指定の更新がなされない場合は失効となります。

       

    • PDF 更新制の導入について(お知らせ) 新しいウィンドウで(PDF:199.1キロバイト)

このページに関する
お問い合わせは
建設課 簡易水道室
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5500
ファックス:0966-78-3116
(ID:2745)
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