概要
子どもが病気やケガで病院や薬局を利用したとき、医療費(保険適用分)の一部負担金の全額を助成することで、
子育て世代の経済的負担を軽減する事業です。
詳細
◇対象者
津奈木町に住所を有し、年齢が満18歳になって最初の3月31日までの子ども
(ただし、義務教育終了後は高等学校等に在籍していない人、婚姻している人は対象外となります。)
特例として、本町に住所がない理由が、「子どもが修学または施設入所のため」に住所を移転した場合であって、
その子どもを「各社会保険制度上扶養している人」が町内に住所を有しているときは対象となります。
◇助成対象経費
医療費に要した一部負担金額
(ただし、一部負担金から社会保険各法の規定により支給される高額療養費などを控除した額)
※入院時の食事療養費、保険適用外の健診や塗り薬の容器代、事故などにより第三者から賠償として
支払われる医療費は対象となりません。
手続き
◇受給者証交付申請の場合
出生、転入などの手続き後に、ほけん福祉課福祉班で申請をしてください。
(助成申請をするためには受給者証が必要となりますので、必ず申請をしてください。)
*申請に必要なもの
・受給対象となる子どもの健康保険証
・通帳(保護者)
・印鑑(シャチハタ不可)
・学生証等(高等学校等在籍の場合)
※住所や加入保険などが変更になった場合は、変更手続きが必要になります。
◇医療費助成申請の場合
(1)芦北水俣管内の病院に外来で通院した場合
受給者証(水色)と受給対象となる子どもの保険証を窓口で提示していただくと、
医療機関から町への請求となり窓口でお支払いただく必要はありません。
(ただし、一部医療機関を除きますので、お支払をされた場合は後日領収書を持参のうえ助成申請をしてください)
(2)入院など高額医療に該当した場合、および芦北水俣管外の病院に外来で通院した場合窓口で医療費をお支払いただき、
後日助成申請をしていただきます。
*申請に必要なもの
・保険点数、受診者の確認できる領収書(レシートおよび領収印のないものは不可)
・印鑑(シャチハタ不可)
・受給者証
・受診者の健康保険証
・限度額認定証や付加給付通知書(高額医療該当の場合のみ)