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65歳になったときの年金請求方法(厚生年金加入期間が1年未満の方)

年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
 

1.請求書の事前送付

60歳時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金保険の加入期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」を送付します。
その後65歳到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及びリーフレット(「年金を請求されるみなさまへ」)を機構からご本人あてに送付します。

2.請求書の提出について

受付は65歳になってからです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。65歳になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。
  

請求するときに必要な書類等


老齢基礎年金・老齢厚生年金の、どちらか一方のみを繰下げ希望のときは、「年金請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のどちらかに○をつけてください。また、両方を繰下げ希望のときは、「年金請求書」をご提出いただく必要はありません。
 

お問い合わせ先

八代年金事務所
〒866-8503 熊本県八代市萩原町2-11-41
TEL:0965-35-6123

このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:1248)
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