戸籍謄本等は本籍地以外の市区町村窓口でも取得できます(広域交付)
戸籍謄本等の戸籍証明書は、戸籍法の改正により令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口で取ることができるようになりました。
つまり、本籍地が津奈木町で、津奈木町以外に在住されている方は、お住まいの市区町村窓口で戸籍証明書等を取ることができます。
また、津奈木町在住で、本籍地が他市区町村の方も、津奈木町役場で戸籍の請求ができます。
※どちらのパターンも、本籍地や住所地以外の市区町村でも請求できます。
本籍地以外の市区町村窓口で戸籍を取る際の注意点
・戸籍証明書等を請求できる方が、窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)等は請求できません。
請求できる方

・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
必要書類
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート 等
※交付まで長時間お時間をいただく場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
料金
証明書の種類
| 手数料(1通) |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本)、改製原戸籍謄本 | 750円 |
広域交付で発行できない証明書は郵便請求をお願いします
広域交付では発行できない以下の証明書は、本籍地の市区町村へ郵便請求を行ってください。
・一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍抄本(1人だけが記載された戸籍)
・戸籍の附票(住所の履歴)
・戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書、不在籍証明等)
※郵便請求の方法はこちらをご確認ください。