第三者が住民票や戸籍証明書等を取得するには
第三者とは
住民票等に記載されている本人、世帯主または世帯員以外で、住民基本台帳法第12条の3及び戸籍法第10条の2第1項に定められている次の者をいいます。
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票や戸籍証明書の記載事項を確認する必要がある者。
- 債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の所在地を特定する必要がある場合や、死亡債務者の相続人特定の場合など。
- 債務者(保険会社等)が債務の履行(保険金の支払い等)のため、所在地を特定する必要がある場合や、死亡債権者の相続人特定の場合など。
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者。
- 相続や訴訟の手続きなどにあたって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票や戸籍証明書等を取得する必要がある場合など。
(3)上記以外で、住民票や戸籍の記載事項や利用する正当な理由がある者。
- 弁護士等が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限で当事者の住民票や戸籍証明書等を取得する必要がある場合など。
※本人から委任状で委任されている人は、第三者ではなく代理人となります。
※同一住所に居住していても、世帯を分けているため同じ住民票に記載されない人は、本人からの委任状がない場合は第三者となります。
交付請求書
- ※司法書士等の特定事務受任者は、職務上請求書により請求してください。
主な添付書類
1.法人等の主たる事務所(本店・支店・営業所・事務所を含む)の所在地が確認できる登記事項証明書等の写し
2.個人または現に請求の任務に当たっている担当者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)のコピー
3.請求者が代表者の場合は代表者の資格証明書等、担当者の場合は代表者からの委任状または社員証等のコピー
4.請求者と必要な人との関係を証明する書類(続柄がわかる戸籍謄本、債権発生原因である契約書、法令による添付書類を示す文書等)の写し
5.(郵便請求の場合)請求者の住所・氏名を記入し、返信用切手を貼った返信用封筒
6.(郵便請求の場合)手数料分の定額小為替 ※小為替には何も記入しないでください
手数料
下記リンク先よりご参照ください。
送付先
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
津奈木町役場 住民課住民班
申請に必要なもの | 説明ページおよび交付請求書内をご確認ください |
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