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児童扶養手当

 児童扶養手当制度は、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父又は母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。

 ひとり親家庭等の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 児童扶養手当の対象者は、児童を監護している母、父又は父母にかわってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。

 ただし、受給対象者又は対象児童が公的年金を受給されている場合は、受給されている年金額と児童扶養手当の差額分が支給となります。
 受給するためには、認定請求が必要となり請求した翌月分から支給対象となります。支給は奇数月で年6回に分けて定例支給されます。
 ※この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。  

   

手当額

 手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から6月の間に、請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定されます

◆手当の月額について(令和5年度)

区  分

全部支給(月額)

一部支給(月額)

支給額(児童1人)

44,140円

44,130円~10,410円

第2子加算額

第3子以降加算額

10,420円

6,250円

10,410円~5,210円

6,240円~3,130円


 ※手当の月額については、年度ごとに全国消費者物価指数により見直されており改定する場合があります。

 なお、受給資格のある方は、毎年、現況届を提出する必要があります。現況届は、前年の所得状況と生活状況を確認するための届出です。この届出をされない場合は、手当を受給できなくなります。また、提出がないまま2年を経過すると受給資格もなくなりますので、ご注意下さい。

 ※手当を受給してから5年経過した後、現況届提出の際「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出がなければ、手当額が半額となりますので、ご注意下さい。

 

有効期間

婚姻等・転出等児童扶養手当の要件に該当しなくなるまで。

 

申請に必要なもの

○戸籍謄本(受給者、対象児童の謄本) 
○預金通帳                                   
○健康保険証(受給者、対象児童分)
○マイナンバーがわかるもの
その他必要な書類等はほけん福祉課福祉班で確認下さい。
このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5555
ファックス:0966-78-3009
(ID:992)
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