ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母、その者に現に扶養されている20歳未満の児童又は父母のいない児童です。 (1)父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童 (2)父又は母が死亡した児童 (3)父又は母の生死が明らかでない児童 (4)父又は母から1年以上遺棄されている児童 (5)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (6)父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童 (7)父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童 (8)母が婚姻によらないで懐胎した児童 (9)前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童 (10)父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む)の規定による命令を受けた児童 対象者が医療機関等で診察を受けた際、健康保険による一部負担金を支払ったとき、その金額の2/3を「口座振替」により償還払いするというものです。ただし、附加給付または公的補助があるときは、その額を支払額から控除した額をお支払いします。手続きには、預金通帳、印鑑、健康保険証、戸籍謄本等をご持参のうえ、住民課福祉班窓口へおいでください。手続きの時期により、資格開始日が異なりますので早めにおいでください。
有効期間
同時に必要な手続き
特になし
必要書類(証明書)及び持参品
戸籍謄本所得証明書等(他市町村より転入の場合)預金通帳印鑑健康保険証認定請求添付資料(父子家庭の場合等)
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熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
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(ID:990)