総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  子育て・生涯学習  >  子育て  >  保育所等の利用申込について(子ども子育て支援)
ホーム  >  分類から探す  >  子育て・生涯学習  >  子育て  >  子育て支援  >  保育所等の利用申込について(子ども子育て支援)
ホーム  >  分類から探す  >  子育て・生涯学習  >  学校・教育  >  保育園・幼稚園  >  保育所等の利用申込について(子ども子育て支援)
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  子育て  >  保育所等の利用申込について(子ども子育て支援)
ホーム  >  組織から探す  >  ほけん福祉課  >  保育所等の利用申込について(子ども子育て支援)

保育所等の利用申込について(子ども子育て支援)

    教育・保育施設を利用する場合は、町へ申請し、認定(1号~3号)申請及び入所申込書を提出する必要があります。

 入所を希望する方は、次のとおり申し込みをお願いします。

  

特定保育施設

 保育施設(保育園や認定こども園の保育部分)は、保護者が仕事や病気等で保育できない場合に保育の必要性を確認し保護者に代わって保育する施設です。津奈木町には2カ所の保育園があり乳児保育、障害児保育、延長保育などの保護者支援、その他それぞれの特性を生かした地域活動を行っております。
 保育施設の利用については、施設型給付費・地域型保育給付費等認定申請書(入所申込書兼現況届)及び保育の必要性を確認するための書類の提出により申請し保育の必要性が認められた方へ2号(満3歳以上)または3号(満3歳未満)の「支給認定証」をお送りし利用施設を決定します。

 また、仕事の都合等により町外の保育施設等の利用をご希望の方については、希望施設が所在する市町村と協議の上、認められた場合は、園のご利用ができますので窓口でご相談下さい。


町内の特定保育施設

津奈木保育園

利用定員:50名

住所:津奈木町大字岩城82番地1

電話:0966-78-2049

 

津南保育園

利用定員:60名

住所:津奈木町大字岩城2082番地1

電話:0966-78-2145

 

特定教育施設

 教育施設(幼稚園や認定こども園の教育部分)は、保育の必要性がない3歳以上の子どもが対象です。津奈木町に教育施設はありませんが、町外の特定教育施設の利用をご希望される場合については、1号認定を行いますので施設型給付費・地域型保育給付費等認定申請書(入所申込書兼現況届)を利用希望園へご提出ください。

 

令和7年度入所申請期間

令和7年4月1日からの入園児童
令和6年12月9日(月曜日)~令和7年1月17日(金曜日)※第1次は締め切りました。4月1日入園希望者は随時窓口へ申請をお願いします。
途中入園の場合
入園希望月の前月15日までに必要書類をご提出ください。
園の利用について、申し込み状況等によってはご利用できない場合もあります。見学や面談その他詳細なお問い合わせについては、各園へお尋ねください。

同時に必要な手続き

保育料(利用者負担額)の納付に伴う口座振替手続 (口座振替をご希望の場合) 

 

必要書類(証明書)及び持参品 

○施設型給付費・地域型保育給付費等認定申請書(入所申込書兼現況届)

保育所及び認定こども園(2号・3号)への入所を希望される保護者

就労証明書(勤務されている方・自営業従事者・農業漁業従事者等)

妊娠・出産の場合

母子手帳の写しまたは、出産予定証明書

 

病気、負傷の場合

疾病状況申告書または、医師の診断書(自宅療養の期間も含めて記載が必要)

PDF 疾病申告書 新しいウィンドウで(PDF:128.8キロバイト)

 

同居親族の看護または介護の場合

PDF 看護・介護申告書 新しいウィンドウで(PDF:118キロバイト)

 

就学の場合

PDF 就学等(予定)証明 新しいウィンドウで(PDF:90.4キロバイト)

 

求職活動中の場合

                                                                        •  

                                                                          災害復旧の場合

                                                                          • 罹災証明書

                                                                          •  

                                                                            その他の場合

                                                                          • 上記いずれにも該当しないが、保育が必要な場合は窓口へご相談ください。 

                                                                          •  

                                                                            その他必要な届出

                                                                          • 〇ひとり親家庭

                                                                            PDF ひとり親届け 新しいウィンドウで(PDF:70.2キロバイト)

                                                                             

                                                                            〇外国人

                                                                            在留カードの写し

                                                                            • 保育料(利用者負担額)

                                                                               保育料は、父母や家計の主宰者の課税状況を基に決定する事となります。
                                                                              4月から8月分については、先に確定した前年度の町民税額により決定し、9月から翌年3月分については、当該年度の町民税額で決定します。このため確定申告や町民税申告の対象となる保護者の方につきましては、期日内にご申告ください。未申告等の場合は、保育料の算定ができないため入所決定できない可能性があります。
                                                                               なお、保育料(利用者負担)算定時に確認する町民税額は父母(概ね父母合計収入が120万未満ひとり親の場合103万未満で非課税等の世帯は、同居されている家計の主宰者の町民税)合算で算定します。
                                                                               ご自身の町民税については、毎年6月頃に発送される住民税の決定通知書でご確認下さい。
                                                                            • 〇0歳児クラスから2歳児クラスの保育料は上記のとおり決定されますが、非課税世帯については無料となります。
                                                                            • 〇3歳児クラスから5歳児クラスの保育料は、幼児教育・保育の無償化により無料となります。また、本来は保護者負担となる副食費(おかず代)についても、津奈木町は無償化を実施しているため保護者負担はありません。
                                                                            • 【備 考】
                                                                            •  〇年齢については、年度初日(4月1日)現在の年齢が基準です。年度の途中で誕生日が来て年齢が変わっても保育料は変わりません。
                                                                            •  〇就学前の兄弟姉妹が同時に保育所や幼稚園を利用する場合、上から2番目の子どもは半額、3番目以降の子どもは無料です。
                                                                            •  〇保護者が扶養している満18歳未満の子どものうち3番目以降の子どもが、保育所・認定こども園を利用する場合、多子子育て世帯支援として無料です(津奈木町保育料基準額のD12階層からD14階層は除く)

    ☆保育料については、窓口で試算できますのでお気軽にお越しください。

    このページに関する
    お問い合わせは
    ほけん福祉課 福祉班
    〒869-5692
    熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
    電話:0966-78-5555
    ファックス:0966-78-3009
    (ID:989)
    新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
    アドビリーダーダウンロードボタン
    新しいウィンドウで表示
    ※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
    PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
    津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
    CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.