国民健康保険税とは
国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)は、国民健康保険(以下、「国保」といいます。)の被保険者が属する世帯の世帯主に対して、年度ごとに賦課します。
国保税を含む集合税の納入通知書は、毎年6月中旬に世帯主宛に送付します。
被保険者の皆さんが病気やけがをした時、経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。
納税義務者
国保では、加入された方が被保険者となりますが、納税義務者は世帯主となります。
世帯主がサラリーマンなどで国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、家族の中に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うこととなります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
国保税額の計算方法
国保に加入している世帯員の所得や固定資産、年齢などで計算が行われます。
算定基礎 |
税率・税額 |
説明 |
医療給付費 |
介護納付金 |
後期高齢者医療支援金 |
1.所得割 |
5.35% |
2.06% |
2.78% |
国保加入者の前年の所得に応じて算定 |
2.資産割 |
0% |
0% |
0% |
平成30年度からは、資産割額を無くし、所得割額・均等割額・平等割額を合計して算出する3方式に変更 |
3.均等割 |
16,900円 |
13,400円 |
9,200円 |
国保加入者の人数によって算定(1人あたり) |
4.平等割 |
12,600円 |
0円 |
6,900円 |
一世帯あたりいくらとして算定 |
1+2+3+4 |
A |
B |
C |
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年税額 |
A(医療給付費分)+B(介護納付金分)+C(後期高齢者医療支援金分)=年税額となります。 ただし、介護納付金につきましては、40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)に対してのみ適用されます。 |
賦課限度額 |
65万円 |
17万円 |
20万円 |
年税額の最高限度額です。 |
※年度の途中に40歳になったときは、40歳になる月(1日が誕生日のときはその前月)分から介護納付金分がかかります。
※年度の途中で65歳になったときは、65歳になる前月(1日が誕生日のときはその前々月)までの介護納付金分を年度末までの納期に按分して国保税として納めます。
●国保税の軽減制度
前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。
医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象となります。(所得に応じてこちらで軽減をかけますので申請は不要です)
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度
倒産・解雇・雇い止めなど、非自発的な理由により離職された人の国民健康保険税を軽減する制度があります。
●対象者
・平成21年3月31日以降に離職された人
・雇用保険の「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)」または「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)」 として失業給付を受ける人
・「雇用保険受給資格者証」の離職コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する人
・離職日時点で65歳未満の人
※「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の人は対象になりません。
●軽減内容
国保税は前年中の所得をもとに算定しますが、この所得のうち給与所得を100分の30に減額して計算します。
※前年中の所得を100分の30とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(不動産所得、事業所得、年金所得など)や、世帯内のその他の国保被保険者の所得は軽減されません。
●軽減期間
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。
【離職日】 【軽減期間】
平成23年3月31日~平成24年3月30日 …… 離職日の翌日~平成25年3月
平成24年3月31日~平成25年3月30日 …… 離職日の翌日~平成26年3月
平成25年3月31日~平成26年3月30日 …… 離職日の翌日~平成27年3月
平成26年3月31日~平成27年3月30日 …… 離職日の翌日~平成28年3月
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※軽減期間中に軽減対象者が職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合は軽減期間は終了します。その際は速やかに届け出てください。
●申請方法
雇用保険受給資格者証(支給が終了していても可)、印鑑、国民健康保険被保険者証を持参のうえ、住民課保険班へお越しください。
後期高齢者医療制度開始による国民健康保険料の経過措置
後期高齢者医療制度の施行に伴い、次のとおり国民健康保険税の経過措置があります。
●国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯(ケース1)
軽減判定時の被保険者数と世帯総所得に、後期高齢者医療制度へ移行した人の分を含めて軽減判定します(5年間)
同一世帯内に、後期高齢者医療制度に移行した人がいるため、国民健康保険被保険者が1人になった場合は、世帯にかかる平等割額を半額にします。
年度途中で移行した場合は、年度途中で保険税が減額されます(5年間)
●被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険・企業の健康保険・共済組合・船員保険などで、国民健康保険組合を除く)の加入者本人が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する世帯(ケース2)
被扶養者であった人にかかる所得割額を免除します
被扶養者であった人にかかる均等割額を5割減額します(7割5割軽減が適用されている世帯を除く)
同一世帯内で、国民健康保険被保険者が、被扶養者であった人のみの場合は、世帯にかかる平等割額を5割減額します(7割・5割軽減が適用されている世帯を除く)
※ケース2については、「国民健康保険税減免申請書」と被扶養者であったことが記載された健康保険の「資格喪失証明書」の提出が必要です。
国保税を滞納すると
特別な事情もなく、国保税を滞納すると次のような特別措置がとられます。
1.保険証の有効期間が短くなる場合があります。(短期被保険者証の交付)
2.保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。このとき、お医者さんにかかったときの医療費はいったん全額自己負担になります。
3.国保の給付の全部または一部を差し止める場合があります。
4.催促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
5.財産の差押えなどの処分を受けることがあります。
このようなことにならないように国保税は納期内に納めましょう。
もしも特別な事情により納付が困難な場合には、分割納付や徴収猶予の相談を行っていますので、住民課税務班までお問い合わせください。
届出と課税について
●年度の途中で国民健康保険をやめられた場合
国民健康保険喪失の届出をしていただいた後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算を行います。再計算をして、原則的に届出月の翌月に税額変更通知を送付することとなります。
国保税の納期は10期で、毎月納期があるわけではありません。1年分(12ヵ月分)を10回でほぼ均等に分割してお支払いいただいています。
そのため、納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保をやめられた後、月割で再計算した結果、やめられた月以降の納期に課税が残ることがあります。
●年度の途中で国民健康保険に加入された場合
年度の途中で新規に加入されたり人数が増えた場合は、届出をしていただいた月からではなく、資格を取得された月からその年度の3月までの月数で課税されます。
届出が遅くなると、納期が少なくなりますので、1回ごとにお支払いいただく国保税額が大きくなる可能性があります。できるだけ早く届出を済まされることをお勧めしています。
届出いただいた後は、原則として翌月に納税通知書を送付いたします。
国保税の特別徴収(年金天引き)について
これまで納付書等により納付していただいていましたが、下記の条件にすべて該当する世帯主の方は、年金天引きとなる「特別徴収」という納付方法に変わります。
1.国保被保険者全員が65歳~74歳であり、かつ世帯主も国保被保険者である。
2.介護保険料が年金天引きである。
3.受給している年金の内、天引きの対象となる年金の額が、1年間で18万円以上である。
4.国保税及び介護保険料の合計が、天引きの対象となる年金の支給額の2分の1以下である。
※ただし、年度途中で75歳に到達される方がいる世帯などは除きます。
●納期及び納期限
初年度
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
普通徴収(納付書・口座振替) |
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第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
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特別徴収(年金天引き) |
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10月期 |
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12月期 |
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2月期 |
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次年度以降
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
普通徴収(納付書・口座振替) |
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特別徴収(年金天引き) |
4月期※ |
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6月期※ |
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8月期※ |
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10月期 |
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12月期 |
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2月期 |
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※がついている期は、前年度2月分と同額を仮徴収します
●国民健康保険税のお支払い方法の変更について
国民健康保険税について、特別徴収(年金から天引き)される方のうち、以下の2つの要件を満たす方は、お申し出いただくことにより、保険税を口座振替でお支払いいただくことが可能です。
・これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方
・これからの保険税を、口座振替により納めていただける方
住民課税務班窓口に銀行のお届け印を持ってお越しください。
※同時に口座振替手続きを行っていただきます。(すでに済んでいる方は不要です)