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償却資産の申告

償却資産の申告

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために使用している構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産をいいます。
 償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに住民課税務班へ申告していただくことになっています。
 ※前年12月中に対象の会社・個人に申告書を送付しています。新規で償却資産を所有した方はご連絡をお願いします。

 なお、申告内容を確認するために、地方税法第353条及び第408条の規定に基き、実地調査や固定資産台帳郵送による調査を行っていますので、ご協力をお願いします。
 ※正当な理由が無く調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により罰金等を科せられることがあります。

 
このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:972)
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