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固定資産税について

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日現在、家屋、土地及び償却資産を所有している方にかかります。
 固定資産を評価し、その価格をもとに「課税標準額」を算定し、税率1.4%を乗じたものを6月から3月までの10回に分けて納めるものです。
※課税標準額 … 原則として固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価格よりも低く算定されます。

 土地と家屋については、田・畑を宅地や駐車場にしたり家屋を増改築するなど使用状況に変更があった場合を除き、原則として3年ごとに評価の見直しを行っています。

 

 

税額の計算

税額 = 評価額(課税標準額)× 1.4%

※ただし、土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)未満の場合、固定資産税は課税されません。

 

 

縦覧

 納税者の皆様に固定資産の内容や価格などを確認していただくため、課税台帳を見ていただくことができる縦覧期間を設けています。

 縦覧期間………通常、4月1日から最初の納期限の日までの間
 閲覧手数料……期間中無料

 
このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:971)
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