法人住民税は、法人の事務所などが所在する市町村に申告・納付するもので、均等割と法人税割があります。
均等割
資本金等の金額や従業員数の規模に応じて次のとおりの税額となっています。
資本金等 | 従業者数 | 税率(年額) |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
法人税割額
地方税法改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の申告から、法人税割の税率が引き下げられました。
・平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人割・・・12.3%
・平成26年10月1日以後、令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人割・・・9.7%
・令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人割・・・6.0%
【予定申告の経過措置】
今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税については、
「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度分の月数(通常は6)」となります。
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。
なお、事務所・事業所が津奈木町以外にもある場合は、従業員数に応じて計算します。
申告と納付
事業年度の終了の日から原則として2か月以内です。
新たに法人を設立、開設した場合
法人設立または開設届を提出していただきます。
<添付書類>
・登記簿謄本の写し
・定款の写し
届出事項に変更があったとき
届出事項に変更が生じた場合は、法人の異動(変更)届出書を提出していただきます。
<添付書類>
・登記簿謄本の写し
・定款の写し