町県民税の特別徴収の流れ
●特別徴収とは
事業所が、従業員の方に月々の給与を支払う際に、従業員(納税者)のみなさんの町県民税を事前に徴収(天引き)し、その税額をお支払いいただく制度です。
このように税額を徴収し、納入する義務のある事業所等を「特別徴収義務者」と呼んでいます。
●税額通知書の送付
例年、5月10日前後に特別徴収の関係書類を送付しています。
その中に、両面に印刷がされている「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」が同封されています。この用紙は、横に3分割できるミシン目が入っていますので、切り離して従業員(納税者)のみなさんにお渡しください。
なお、書類が届いた時点で、すでに退職等で異動があった方については、なるべく早く異動届をご提出ください。
※お急ぎのときは、まずはお電話でも結構です。
●特別徴収の方法
「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」には、従業員のみなさんの「年税額」、「月割額」が記載されています。
毎月の給与支払い前に、個人ごとの徴収金額をご確認のうえ徴収すると、合計額が通知書の「該当月の月割額」と「該当月の納付書」の額と一致しますので、納付書にて納入をお願いします。
なお、納税者の申告等により、税額が変更になることがあります。その場合は変更通知書をお送りしますので、納付書の金額を手書きで訂正してお納めください。
●月割額の納入期限
翌月の10日が納期限となります。
ただし、その日が祝日・休日となる場合は、その翌日となります。
給与所得者異動届出書
特別徴収となっている従業員の方が、退職・転職・転勤等になった場合は、給与所得者異動届出書をご提出ください。
●提出時期
毎月の給与から町県民税を徴収している従業員の方が退職等したとき
→異動があった日の翌月の10日までに提出してください。
給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき
→4月15日までに提出してください。
●一括徴収について
以下の場合は一括徴収をしてください。
・6月1日から12月31日までの間に退職した人などで、残りの税額を給与又は退職金からまとめて差し引くことを申し出た場合
・翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人などで、残りの税額を超える給与又は退職金がある場合(この場合は、本人の申出がなくても一括徴収することが原則義務となっています)
郵送だけではなく、「くまもと電子申請窓口 よろず申請本舗」から電子データで提出することもできます。
その場合の様式は、よろず申請本舗からダウンロードしてください。
https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/kumamoto/
特別徴収依頼届出書
給与支払報告書の提出後に、新規採用等で特別徴収を行う従業員が出た場合に提出します。
※6月末までに提出してください。
所在地・名称変更届出書
事業所の所在地や、名称が変更となった場合に提出します。
退職所得にかかる納入内訳書
事業所が退職者に対して支払った退職所得(分離課税)の税額が出た場合に提出します。
納期の特例
給与の支払いを受ける従業員の方が、常時10人未満の事業所は、特別徴収の納入を年2回に分けて行うことができます。
ただし、「納期の特例の申請書」を提出し、事前に承認を受けることが必要です。(様式はお問い合わせ頂ければ郵送いたします)
特別徴収の手引き・給与支払報告書関係書類
熊本県と県内市町村は、平成25年度までに個人住民税の特別徴収事業者への完全指定実施を目指しています。
熊本県のホームページや、以下の資料をご覧ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/tokucyou1.html