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固定資産税に係る家屋を取壊された場合

 老朽化、建替えなどにより、家屋を取り壊された場合、家屋の滅失届出が必要です。
 住民課税務班窓口で、届出書に「取壊し家屋の地番」、「面積」及び「理由」並びに「取壊し年月日」を記入後、所有者の押印が必要となります。
 届出後、担当職員による確認が行われます。

 

 

有効期間

 取り壊した年の年末までにお手続きください。

 

 

同時に必要な手続き

特になし

 

 

必要書類(証明書)及び持参品

滅失届所有者の印鑑


 
このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:965)
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