建物を壊したときの手続きについて
家屋を一部または全部取り壊したときは、翌年度から課税されなくなりますので滅失届を提出してください。(ただし、未登記家屋に限られます。) 登記している家屋は、法務局で滅失登記を行ってください。 届出のあった家屋について、後日現地確認に伺います。立会は、原則不要です。 物件の特定が難しい場合は、連絡する場合がありますので、ご了承ください。
固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。 取り壊した家屋が専用住宅・併用住宅の場合は、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなりますので、翌年度の土地の固定資産税が上がる 場合があります。
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