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建物を壊したときの手続きについて

 家屋を一部または全部取り壊したときは、翌年度から課税されなくなりますので滅失届を提出してください。(ただし、未登記家屋に限られます。)
 登記している家屋は、法務局で滅失登記を行ってください。
 届出のあった家屋について、後日現地確認に伺います。立会は、原則不要です。
 物件の特定が難しい場合は、連絡する場合がありますので、ご了承ください。

 固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。
 取り壊した家屋が専用住宅・併用住宅の場合は、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなりますので、翌年度の土地の固定資産税が上がる  
   場合があります。

 

手続き


 登記の有無について申請方法提出先 
 登記家屋 滅失登記の申請熊本地方法務局 八代支局 
 未登記家屋

(1)PDF 滅失届(PDF版) 新しいウィンドウで(PDF:74.6キロバイト),

を提出(郵送または窓口に持参)

       または

(2)URLもしくは、QRコードから申請可能です。

  https://logoform.jp/f/SJA3o新しいウインドウで(外部リンク)
滅失届(申請フォーム)

津奈木町役場 住民課 税務班


  

 


 
このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:965)
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津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
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