転入・転出届出による125cc以下のオートバイ手続
排気量が125cc以下のオートバイをお持ちの方が、他の市町村から転入するとき、または他の市町村に転出するときの届出の手続は、住民課税務班窓口で受け付けています。 他の市町村から転入するときは、登録されている前住所地で廃車の手続きを済ませた後に、津奈木町で登録の手続きを行って下さい。 また、他の市町村へ転出するときは、津奈木町で廃車の手続きを行った後に、転出先の市町村で登録の手続きを行って下さい。 なお、前住所地で廃車手続きをしないで転入されたときでも、津奈木町で廃車の受付のみすることができます。 「ナンバープレート」と手続きに来られる方の印鑑、および車台番号等が確認できるものをお持ちください。
有効期間
特になし
同時に必要な手続き
転入・転出届
必要書類(証明書)及び持参品
届出者の印鑑 廃車する車体のナンバープレート
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このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
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