総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  くらし・安心  >  転入・転出届出による125cc以下のオートバイ手続
ホーム  >  分類から探す  >  くらし・安心  >  税金  >  転入・転出届出による125cc以下のオートバイ手続
ホーム  >  分類から探す  >  くらし・安心  >  税金  >  軽自動車税  >  転入・転出届出による125cc以下のオートバイ手続

転入・転出届出による125cc以下のオートバイ手続

 排気量が125cc以下のオートバイをお持ちの方が、他の市町村から転入するとき、または他の市町村に転出するときの届出の手続は、住民課税務班窓口で受け付けています。
 他の市町村から転入するときは、登録されている前住所地で廃車の手続きを済ませた後に、津奈木町で登録の手続きを行って下さい。
 また、他の市町村へ転出するときは、津奈木町で廃車の手続きを行った後に、転出先の市町村で登録の手続きを行って下さい。

 なお、前住所地で廃車手続きをしないで転入されたときでも、津奈木町で廃車の受付のみすることができます。
 「ナンバープレート」と手続きに来られる方の印鑑、および車台番号等が確認できるものをお持ちください。

 

 

有効期間

特になし

 

 

同時に必要な手続き

転入・転出届

 

 

必要書類(証明書)及び持参品

届出者の印鑑
廃車する車体のナンバープレート


 
このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:963)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.