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【国民健康保険】出産したとき(出産育児一時金支給申請)

 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。

  

支給額

産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合(妊娠22週以上)

1児42万円

 

上記以外で出産した場合

1児40万8千円

  

留意事項

・妊娠12週間(85日)以上の死産や流産にも支給されます。

・会社を退職後6カ月以内に出産した人は、以前加入していた健康保険(社会保険等)から支給されます。

(ただし、1年以上継続して加入していた場合に限ります。)該当する人は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。


出産育児一時金の直接支払制度

多額の出産費用を準備しなくて済むように、出産育児一時金を国保から医療機関に直接支払うことができます。


直接支払制度を利用する場合

(1) 制度を利用する「合意文書」を医療機関等と取り交わしてください。

(2) 出産後、退院時に医療機関から「出産費用の明細書」「合意文書」が交付されます。

  なお、出産費用が一時金の額を上回った場合は、差額を医療機関にお支払いください。

  ※出産費用が一時金の額を下回った場合は、窓口申請により差額を受け取ることができます。


申請

直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、窓口で支給申請を行ってください。

 

申請期間

出産日の翌日から2年間


必要なもの

出産した人の保険証

出産した人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)

医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

医療機関から交付される合意文書

金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、委任状等が必要です。

このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 保険班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5566
ファックス:0966-78-3009
(ID:953)
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