国保の加入者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。
支給額
〇産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合(妊娠22週以上)
1児につき42万円
〇上記以外で出産した場合
1児につき40万8千円
(留意事項)
・妊娠12週間(85日)以上の死産や流産にも支給されます。
・会社を退職後6カ月以内に出産した人は、以前加入していた健康保険(社会保険等)から支給されます。(ただし、1年以上継続して加入していた場合に限ります。)該当する人は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。
出産育児一時金の直接支払制度
多額の出産費用を準備しなくて済むように、出産育児一時金を国保から医療機関に直接支払うことができます。
〇直接支払制度を利用する場合
(1) 制度を利用する「合意文書」を医療機関等と取り交わしてください。
(2) 出産後、退院時に医療機関から「出産費用の明細書」「合意文書」が交付されます。
なお、出産費用が一時金の額を上回った場合は、差額を医療機関にお支払いください。
※出産費用が一時金の額を下回った場合は、窓口申請により差額を受け取ることができます。
申請について
直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、窓口で支給申請を行ってください。
【申請期間】
出産日の翌日から2年間
【必要なもの】
出産した人の保険証
出産した人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
医療機関から交付される合意文書
金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、委任状等が必要です