| 【国保】療養費の支給以下の療養を受けたときは、あとで払い戻しがあります。 1.やむをえず、保険証を使わずに診療を受けたとき。 2.コルセットなどの治療用装具を購入したとき。(医師が認めた場合) 3.マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けたとき。(医師が認めた場合) 4.輸血のための生血代を負担したとき。 5・海外旅行中などに国外で診療を受けたとき。
     有効期間
医療費を支払った日の翌日から2年
     同時に必要な手続き
特になし 
     必要書類(証明書)及び持参品 
診療内容のわかる領収書、医師の証明書又は診断書、保険証、印鑑、金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳など)  ※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、委任者の記入が必要です
   | 
            
      
            
         
        
     
    
        このページに関する
お問い合わせは
        
        
		    ほけん福祉課 保険班
            〒869-5692
            熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
		    電話:0966-78-5566
		    ファックス:0966-78-3009
		    
		    
		    
		    
		
	 
    (ID:942)